フリーランス美容師はインボイス必要あり?なし?

こんにちは!MUUK share salonの平良です。
本日はフリーランス美容師のインボイスについて、ご紹介したいと思います。
業務委託も面貸しやシェアサロンの方も自身に関わることなのでしっかり覚えておいて損はありません!
では解説していきます。
1. インボイス制度とは?
適格請求書等保存方式」のことをいいます。所定の記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」です。インボイスの発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けることが可能です。
2. フリーランス美容師に与える影響は?
フリーランス美容師は、免税事業主(年収1000万以下の事業主)が多いと思います。
インボイス制度では、免税=益税として収入の一部になっていた消費税を確実に回収する制度になっているので、下の図のようにサロンからもらった消費税5万円が免税になっていたものに納税義務が生じてしまいますので、簡単いうと収入が5万円マイナスになるということなのでフリーランス美容師は影響が出ます。

「益税」とは、本来は売り手と買い手の間に生まれた売買に発生する消費税を国に払うのですが、免税事業主はその消費税も利益とすることができたのです。それが「益税」です。
3. フリーランス美容師が知っておきたい3つのこと!
3-1 経過措置がある
「小規模事業者の消費税額控除に関する経過措置」または「2割特例」と呼ばれる制度です。免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった場合、売上にかかる消費税額が通常の2割にまで軽減されます。
この制度は、事前に申告する必要はなく特例対象者なら、消費税の確定申告書に特例を受ける旨を記載するだけです。ただし、この特例は「令和5年10月1日〜令和8年9月30日」までなので永続的な制度ではないことを忘れないでください。
3-2 確定申告の変更点
免税事業者から課税事業者になった場合の消費税の申告個人事業主の消費税の申告は、原則として1月1日から12月31日までの1年間が計算期間です。ただし、インボイス制度のスタートに伴って、免税事業者でも、2023年(令和5年)3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請を行い、2023年(令和5年)10月1日以降に適格請求書発行事業者になる場合には、その登録日から12月31日までの期間について消費税の申告をすることとなります。
3-3 適用外の人
適格請求書発行事業者になる必要がない仕事
一般消費者や免税事業者である事業者のみを売上の取引先として事業を行っている場合は、適格請求書発行事業者になる必要がありません。
売上の取引先が免税事業者であるかについては、いつその事業者が課税事業者になるか判断がしにくいため、一律にどのような仕事とはいえませんが、一般消費者のみを売上の取引先としている仕事には、下記のような内容を行う事業者が挙げることが出来ます。
・美容院
・理髪店
・ネイルサロン
・エステサロン
・マッサージ店
・スポーツジム
・学習塾
・音楽教室
・英会話教室
・居住用住宅の賃貸オーナー
・医療機関
つまり、個人が私的に利用をし、経費として計上するために領収書の発行を求められることがないような仕事は、適格請求書発行事業者になる必要がないといえます。
MUUKシェアサロンでもフリーランス美容師の利用募集を行っております。
MUUK share salonもフリーランス美容師の利用募集を行っております。
60%~最大100%の高還元率で利用が可能ですので、是非一度見学に来てみてくださいね!
神奈川県内の平塚・海老名・茅ヶ崎エリアでシェアサロン・面貸しをお探しの方はMUUKシェアサロンへ

