法律

フリーランス新法とは?今後の変化を徹底を解説!

by Mori — MUUK share salon 代表

フリーランス美容師面貸し業務委託
フリーランス新法とは?今後の変化を徹底を解説!

こんにちは!MUUKの森です。

本日はフリーランス新法(フリーランス保護法、フリーランス保護新法)について解説していきます。

フリーランス新法とは、組織に所属せず個人で働くフリーランスの労働環境を保護することを目的とする法律を指し、2023年4月28日に法案が可決されました。

フリーランスは自身が持つ知識やスキルを活用しながら個人で事業を行うといった柔軟な働き方ができます。そのため、働き方の多様化に伴い、フリーランスの数は年々増加傾向にあります。その一方で、フリーランスとの契約ではさまざまなトラブルが起こることが懸念されていました。

本記事ではフリーランス新法の概要、フリーランス新法がいつから制定されたのか、制定された背景や具体的な内容などを解説します。

1. フリーランス新法(フリーランス保護新法)とは?

フリーランス新法が国会で制定されたことを示す象徴的な議会のイメージ

フリーランス新法とは、主にフリーランスへ仕事を発注する事業者に対して、報酬の支払期日の設定や書面等による取引条件の明示、そのほか業務委託の遵守事項を定めた法律です。フリーランスの安定した労働環境整備などを目的として制定されました。

正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、フリーランス新法やフリーランス保護新法といった別称もあります。

フリーランス新法は2023年4月28日に可決され、同年5月12日に公布されました。なお、2022年秋の臨時国会の時点ですでに法案の提出予定がありました。ところが、多様な働き方が存在するフリーランスをまとめて保護することに対して疑問視する声が挙がり、2022年での成立が断念された経緯があります。

その後に可決された法案では、フリーランスを「特定受託事業者」として定義し、保護対象の条件が明確化されました。フリーランス新法は、2024年の秋頃までの施行が予定されています。

出典:e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」

フリーランス新法の対象者

フリーランス新法におけるフリーランスの定義である「特定受託事業者」とは、発注事業者が業務委託を依頼する相手方かつ、従業員を雇わない事業者のことです。業務委託とは、物品製造、情報成果物の作成または役務の提供を意味します。

一方でフリーランス新法において業務委託を行う発注事業者は、個人・法人にかかわらず「特定業務委託事業者」と呼びます。特定業務委託事業者として扱われるのは、特定受託事業者へ業務委託する事業者で、なおかつ従業員を雇っている者です。

本記事ではわかりやすいように、フリーランス=特定受託事業者、発注事業者=特定業務委託事業者と定義します。



まずフリーランス新法の対象となる取引とは、フリーランスと発注事業者というBtoBの取引(事業者同士)です。フリーランスと消費者で行われるBtoCの取引(事業者と消費者の取引)は対象外となります。またBtoBの取引であっても、業務委託ではない取引(売買など)やフリーランス同士の取引(従業員を雇っていない者同士の取引)はフリーランス新法の対象にはなりません。



フリーランス新法の対象となるか否かは、従業員の有無に大きく左右されます。従業員とは、期間を定めず雇用されている者や、週労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者を指します。短時間・短期間で一時的に雇用される者については、従業員の範囲の対象外です。

短時間・短期間で一時的に雇用される者に該当するケースは、以下のとおりです。

  • 雇用期間の見込みが2ヶ月だが、週の労働時間が15時間しかない
  • 週の労働時間が30時間を達成しているが、雇用期間が2週間しかない

従業員を雇っている事業者は、フリーランスとして見なされません。ただし、短時間・短期間で一時的に雇用される者のみを雇っている事業者は、フリーランス新法におけるフリーランス扱いになります。

一方で、発注事業者として認められるには、従業員を雇用している必要があります。短時間・短期間で一時的に雇用される者しか雇っていないときは、フリーランス新法における発注事業者の対象外です。従業員を雇用しているか否かは、組織としての実態があるかどうかを判断する基準になるからです。

2. フリーランス新法が制定された背景

フリーランス環境の改善が必要とされた社会的背景を示す労働現場のイメージ

日本では、企業による雇用を前提に労働や雇用、社会保障に関する政策が発展してきました。一方でフリーランスは法人同士での取引よりも、取引上不利益を被る機会が少なくないことが問題視されています。

2020年に行われた内閣官房「フリーランス実態調査結果」では、業務委託を受けたフリーランスの37.7%が取引先とのトラブルの経験があると回答しています。そのうち約6割は、発注時に報酬や業務内容などが十分に明示されなかったトラブルを経験しています。

また取引先とのトラブルを経験した人のうち21.3%の人は「交渉せず、受け入れた(何もしなかった)」、10%の人は「交渉せず、自分から取引を中止した」と回答していました。3割程度のフリーランスが、それ以上のトラブルや謂れのない悪評が立つのを防ぐために、泣き寝入りのような形で対処しているとの結果が出ています。

同調査において事業者から業務委託を受けるフリーランスの40.4%が1社のみと取引している現状を見るに、フリーランスは特定の発注者への依存度が高く、トラブルにあっても契約打ち切りを恐れて積極的に交渉するのが難しいのが現状です。

大手クラウドソーシングサービスであるランサーズを運営する、株式会社ランサーズによる「新・フリーランス実態調査2021-2022年版」によると、本業・副業フリーランスの人口は1,577万人・経済規模は23.8兆円と、調査を開始した2015年度と比べるとフリーランス市場が大きく拡大していると結果が出ていました。

フリーランス市場の拡大に合わせ、取引の適正化を実現するためフリーランス新法による労働環境の整備が急がれています。

3. フリーランス新法の目的と内容

フリーランス新法の方向性や目的を象徴するコンパスのイメージ

フリーランス新法は、取引上、法人に対する立場の弱いフリーランスの労働環境を改善するとともに、多様な働き方に柔軟に対応することを目的としています。

そのため、フリーランス新法では、フリーランスが契約した業務に安心して取り組めるように、発注事業者から不当に扱われないための遵守事項などが定められています。

a. 発注事業者から契約条件を書面で提供する

発注事業者がフリーランスに業務委託をする際、契約の条件を書面またはメールで明示しなければなりません。フリーランス間の受発注であっても、本遵守事項は適用されます。


なお、明示すべき具体的な内容はまだ定められていません。今後、徐々に指針が整備されていく予定です。フリーランス新法第3条においては、フリーランスの給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面または電磁的方法によって明示すると定められています。

また、従業員を使用している発注事業者がフリーランスに対して継続して業務委託をしている場合、原則として中途解除日あるいは契約終了日の30日前までに中途解約について予告しなければなりません(フリーランス新法第16条)。

ただし、即日契約解除となる場合にはその旨の条件を定められます。不法行為や契約違反などの禁止行為が事前に明示され、フリーランス側と合意があれば、それに従う必要があることに注意が必要です。

b. 60日以内に報酬を支払う

従業員を使用している発注事業者は、フリーランスから成果物を受け取って検品を終えたのち、60日以内にできる限り早く報酬を支払わなければなりません。


たとえば、「月末締め/翌月末払い」とする場合は最大でも60日以内での支払いができるため問題ありませんが、「月末締め/翌々月15日払い」では最大75日の期間が開くことから、フリーランス新法の遵守事項に抵触します。

業務委託が再委託である場合は、事業者が業務の発注元から支払いを受けた日から、30日以内にできる限り早く支払いを完了すれば問題ありません。

なお、フリーランス間での委託はフリーランス新法の適用外であるため支払期日の取り決めはなく、60日を超過しても違法とはなりません。しかし信頼関係を築くという意味では、できる限り早めの支払対応が望ましいと考えられます。

c. 不特定多数に対する募集情報は適切に行う

事業者がクラウドソーシングサイトやSNS、広告などで業務委託先を募集する場合、正確かつ最新の募集情報としなければなりません。

以下のような、虚偽の内容や誤解を招く表示は禁止されています。

  • 虚偽表示:意図的に実際の報酬額よりも高い額を表示する
  • 虚偽表示:実際に募集を行う企業とは別の企業名で募集する
  • 誤解を生じさせる表示:当該報酬が確約されているかのように表示する(報酬額の一例という旨を記載しない)
  • 古い情報の表示:すでに募集を終了している情報を削除しない

ただし、当事者の合意がある場合に当初の募集情報から実際の取引条件を変更することは、フリーランス新法違反にはなりません。

d. フリーランスの利益を損なう不当な扱いを禁止する

フリーランス新法において、業務委託を行う事業者はフリーランスに対して以下の1から5に該当する扱いを禁じられています。さらに、6や7の行為によってフリーランスの利益を不当に害してはならないと定めています。

業務委託を行う事業者がフリーランスに対して禁止される行為

  1. フリーランス側の責めに帰すべき理由のない成果物の受領拒否
  2. フリーランス側の責めに帰すべき理由のない報酬の減額
  3. フリーランス側の責めに帰すべき理由のない成果物などの返品
  4. 相場に比べて著しく低い報酬の不当な決定
  5. 正当な理由のない発注事業者指定商品の購入または役務の利用の強制
  6. 発注事業者のために、金銭、役務そのほかの経済上の利益の提供を要請すること
  7. フリーランス側の責めに帰すべき理由のない給付内容の変更、またはやり直しの要請

出典:内閣府「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」

いずれの場合も、発注事業者の一方的もしくは不当な理由でフリーランスが不利益を受けないための事項です。

禁止事項の対象となる取引は「政令で定める期間以上の期間行う業務委託」に限られます。政令で定める期間についてはまだ明示されておらず、今後検討される見通しです。

e. フリーランスの労働環境整備に努める

フリーランスには組織との雇用関係がないため、労働基準法などの法令が通常は適用されません。フリーランス新法は、フリーランスの労働環境整備のための法律としての役割も持っています。

たとえば、以下のようなものが該当します。

  • フリーランス側からの申し出に応じて出産や育児、介護と業務との両立に配慮すること
  • ハラスメント行為に対する相談対応など必要な体制の整備をすることなど

ただし、対象となるのは「継続的業務委託」のため、一度限りの契約の場合は対象となりません。

4. フリーランス新法における罰則

フリーランス新法における違反行為と罰則の存在を示唆するイメージ

フリーランスに業務を委託する事業者がフリーランス新法に違反すると、公正取引委員会ならびに中小企業庁長官または厚生労働大臣により、助言や指導、報告徴収・立入検査などが行われます(履行確保措置)。なお、命令違反や検査拒否などがあると50万円以下の罰金に処せられることもあります。

また、発注事業者の従業員が違反行為を行えば、違反者当人だけではなく、事業主である法人も罰則の対象となることにも注意が必要です。

出典:厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要 (新規)」

5. まとめ

フリーランス新法は、2023年4月28日に可決された新しい法律です。発注事業者からフリーランスが不当な扱いを受けないように、発注事業者へのさまざまな遵守事項が設けられています。

働き方の多様化から、今後もフリーランス人口は増加していくでしょう。フリーランス新法の制定によって、自分にあった働き方を選択できる社会の実現が期待されます。

MUUKシェアサロンでもフリーランス美容師の利用募集を行っております。

是非一度見学に来てみてくださいね!

見学のご希望・ご相談はLINEからお気軽にどうぞ

神奈川県内の平塚・海老名・茅ヶ崎エリアでシェアサロン・面貸しをお探しの方はMUUKシェアサロンへ

この記事を書いた人
Mori
Mori
原宿・代官山のサロンを経て、ヨーロッパ、オーストラリアで数年間フリーランス美容師を経験。